沢バンク セルフ登記 β
相続登記の申請書を、
自分で作る。
土地の相続登記のほか、売買による名義変更、住所・氏名の変更、抵当権の抹消の申請書も作れます。入力した内容を法務局の記載例の書式に当てはめて、申請書と添付書類を作り、登録免許税と免税の判定も計算します。何筆もある山林・原野の相続にも使えます。無料です。
作れる書類
- 相続(法定相続)
- 相続(遺産分割)
- 売買
- 住所・氏名の変更
- 抵当権の抹消
申請書のほか、遺産分割協議書・相続関係説明図・登記原因証明情報・委任状・収入印紙貼付台紙。
手元に用意するもの
登記事項証明書(登記情報提供サービスのPDFでも可)と、固定資産評価証明書(または課税明細書)。PDFや写真からAIで書き写すこともできます。
対象外
建物、遺言による相続、代襲・数次相続、法人が当事者の手続、根抵当権、海外にお住まいの申請人。最初の質問で確認します。
先にお伝えすること(運営者がしないこと)
- 書類を作るのは、あなた自身です。運営者は司法書士・土地家屋調査士ではなく、申請の代理や書類作成の代行はしません。
- あなたの事案について判断はしません。誰が相続人か、どの書き方が正しいか、この書類で登記が通るか、には答えられません。個別の判断が必要なことは司法書士へ。申請書の書き方や必要書類の一般的な案内は、管轄の法務局の登記手続案内(予約制)で受けられます。
- 運営者は入力しません。書類に入る内容はすべて利用者が入力・確認したものです。AIで証明書を読み取った場合も、利用者が選んで取り込み、原本と照合済みにするまで提出用の書類にはなりません。戸籍から相続人を読み取ることもしません。
- 入力のチェックは機械的なものです。入力どうしの矛盾と記入漏れを示すだけで、受理されるかは判断しません。直すべき点が残っている間は、書類は「下書き」としてだけ出ます。
- 印刷前に、登記事項証明書と1文字ずつ照らし合わせてください。計算結果も、申請前に法務局の資料で確かめてください。
1. 手続きを選ぶ
2. 入力して書類を作る
用語や手続きの仕組みを聞く AI
「登記原因証明情報とは?」「法定相続情報一覧図を使うと何が省ける?」のような、一般的な説明だけをします。あなたの場合にどう書くかは答えません。
ご自身の事案(ご家族の状況、特定の土地、書き方が合っているか)の質問にはお答えしません。そうした質問はAIに送らずにお断りします。質問文は、回答を作るため外部のAI事業者(Anthropic, PBC/米国)に送られます。氏名・住所・地番・電話番号など、人や土地を特定できる内容は書かないでください。運営者のサーバーには質問文を保存しません(詳しく)。
自分で相続登記をする流れ
相続の場合の一般的な流れです。売買・住所変更・抵当権抹消も、書類が違うだけで流れはほぼ同じです。
- 土地の登記の内容を確かめる
登記事項証明書で、所在・地番・地目・地積と、いまの名義人の住所・氏名を確かめます。証明書は法務局の窓口・郵送・オンラインで請求でき、内容の確認だけなら登記情報提供サービスのPDFでも足ります。
- 必要な書類を集める
戸籍・住民票・固定資産評価証明書など。手続きごとの一覧は下の表のとおりです。
- 遺産分割協議書を作る(遺産分割で決める場合)
誰がどの土地を取得するかを書き、相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添えます。このサービスで協議書も作れます。
- 申請書と添付書類を作る
このページの上のツールで、申請書・相続関係説明図などを作ります。印刷する前に、登記事項証明書と1文字ずつ照らし合わせてください。
- 登録免許税を納める
税額分の収入印紙を、収入印紙貼付台紙に貼ります。税額が3万円を超えるときは、現金で納付して領収証書を貼るのが原則です。
- 土地を管轄する法務局に出す
窓口に持参するか、封筒に「不動産登記申請書在中」と書いて書留郵便で送ります。管轄は法務局の管轄のご案内で調べられます。
- 登記の完了を確かめる
完了予定日は各法務局のウェブサイトで公表されています。完了すると、新しい名義人あての登記識別情報通知などを受け取ります。
手続きごとの登録免許税と主な必要書類
このサービスが作る書類と計算は、次の内容に沿っています。ご自身の場合に何が要るかは、書類を作ると出るチェックリストで確かめられます。
| 手続き | 登録免許税 | 主な必要書類 |
|---|---|---|
| 相続法定相続・遺産分割 | 固定資産評価額の1000分の4。土地1筆の価額が100万円以下なら、令和9年3月31日までの申請は免税 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍(法定相続情報一覧図の写しで代替可)、相続人全員の戸籍、被相続人の住民票の除票など、取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書。遺産分割なら遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書。相続人の戸籍は、令和8年10月5日から申し出る「国籍等」を証する情報も兼ねます |
| 売買土地の所有権移転 | 固定資産評価額の1000分の20(令和11年3月31日までは1000分の15) | 売主の登記識別情報(権利証)、売主の印鑑証明書(3か月以内)、登記原因証明情報(売買契約書など)、買主の住民票、買主の国籍等を証する情報(日本国籍なら本籍の載った住民票の写しなど)、固定資産評価証明書。農地は農地法の許可書など |
| 住所・氏名の変更 | 不動産1個につき1,000円(住居表示の実施などによる変更は非課税) | 登記上の住所から今の住所までのつながりが分かる住民票の写し・戸籍の附票の写し(氏名の変更は戸籍) |
| 抵当権の抹消 | 不動産1個につき1,000円(同じ申請書で20個以上なら2万円) | 金融機関から届く書類一式(登記識別情報または登記済証、解除証書など、委任状)、抵当権者の会社法人等番号 |
評価額は、固定資産評価証明書の「価格(評価額)」です(「課税標準額」ではありません)。課税標準は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てます。計算の方法は法務局「登録免許税の計算」のとおりです。
何筆もある山林・原野を相続したとき
同じ法務局の土地は1通の申請書にまとめられる
申請書は原則として土地1筆ごとですが、同じ法務局の管轄にある土地で、登記の目的と登記原因・その日付が同じなら、まとめて1通で申請できます(不動産登記令第4条ただし書)。相続人ごとに取得する土地が違う場合などは、申請書を分けることがあります。管轄の違う土地は、法務局ごとに申請書を分けます。
免税は1筆ごとに判定する
価額が100万円以下の土地は、令和9年3月31日までの申請なら1筆ごとに免税になります。評価額の低い山林・原野では、全筆が免税になることもあります。固定資産課税台帳に価格がない土地は、法務局に価額を問い合わせてください。
登記とは別の届出もある
地域森林計画の対象の森林の土地を相続したら、所有者になった日から90日以内に市町村長への届出が必要です(林野庁 森林の土地の所有者届出制度)。農地(田・畑)を相続したときは、農業委員会への届出が必要です(農地法第3条の3)。
使わない山林・原野は、相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらえる場合があります。沢や川に接する土地なら、沢バンクに無料で掲載することもできます。
料金
| 申請書・添付書類の作成、登録免許税の計算、必要書類リスト | 無料 |
|---|---|
| 証明書の読み取り(AI) | 無料1日5ファイルまで |
| 用語・手続きの説明(AI) | 無料1日20回まで |
| マイページ(入力内容の保存、別の端末で続きを作る) | 無料ログインが必要。50件まで |
これから始めるサービス
相続した山林・原野が何筆もある方向けに、複数の証明書のまとめ読み取り、筆ごとの一覧と原本との照合、一定期間の保存と再編集をまとめて提供する予定です。
準備中プリンターがなくても、ご自身で確定した申請書と控えを、とじ方の案内と一緒にご本人あてにお届けする予定です。書類の内容には手を加えず、法務局へ直接送ることもしません。
準備中ご自身で進めるのが難しい場合は、日本司法書士会連合会の相談窓口をご利用ください。運営者は特定の司法書士を紹介せず、紹介料も受け取りません。
準備中のサービスの開始は、沢バンク公式LINEでお知らせします。
よくある質問
自分で登記を申請してもいいのですか
はい。登記は本人が申請できます。法務局も申請書の様式と記載例を公開し、登記手続案内(予約制)を行っています。このサービスは、その記載例の書式に、あなたが入力した内容を当てはめる道具です。
このサービスは司法書士の仕事をしているのではありませんか
書類の内容を決めるのは利用者で、運営者は個別の事案について助言しません。法務省は、利用者が自分の判断で回答・入力した情報から登記申請書等を生成するウェブサービスについて、個別具体的な助言をしない限り司法書士法の業務に当たらないとの見解を示しています(産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度による回答(2018年11月7日))。この回答は会社の本店移転登記の書類を作るサービスについてのもので、このサービスに直接向けられたものではありません。
このサービスがしないことは何ですか
法務省民事局長は国会で、司法書士でない事業者がインターネット上で登記申請書類の作成サービスを提供する場合について、一般論として、次のような場合は司法書士法に違反するおそれがあると答弁しています(衆議院予算委員会第三分科会 令和5年2月21日)。
- 依頼者が入力していない情報を事業者が入力したり、依頼者の入力を加工・修正したりして、事業者が書類を作成したと評価される場合
- 事業者が戸籍の記載から親族関係を読み取り、独自に法定相続人を特定して書類を作成した場合
- 個別具体的な事案を前提に、書類の作成について相談を受けて回答・助言した場合
このサービスでは、1について、書類に入る内容はすべて利用者が入力し、運営者が入力・修正することはありません。AIで証明書を書き写す場合も、取り込むかどうかを利用者が選び、原本と照合済みにするまで書類は下書きのままです。2について、戸籍は読み取らず、相続人と持分は利用者が入力します。3について、個別の相談には応じず、AIの説明機能もご自身の事案についての質問はお断りします。和暦への書き換えや持分・税額の計算など、入力から書式を作る処理は、法務局の記載例と計算方法どおりに機械的に行います。
相続した土地の名義変更は、いつまでにする必要がありますか
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。令和6年4月1日より前に始まった相続も対象で、その場合は原則として令和9年3月31日までですが、取得を知った日が令和6年4月1日以降なら、その日から3年以内になります。死亡日だけでは期限は決まりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A)。遺産分割がすぐにまとまらない場合は「相続人申告登記」という方法もあります。
住所が変わっただけでも登記が必要ですか
令和8年4月1日から、所有者の住所・氏名の変更登記が義務になりました。変更日から2年以内(それより前の変更は令和10年3月31日まで)です。無料の「スマート変更登記」(検索用情報の申出)をしておくと法務局が職権で変更登記をしますが、個人について実際に行われるのは令和8年12月中旬以降で、急ぐ場合はご自身で申請が必要です(法務省 住所等変更登記の義務化Q&A)。
評価額の安い原野・山林でも登録免許税はかかりますか
相続の場合、土地1筆の価額が100万円以下なら、令和9年3月31日までに申請すれば免税です。申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く必要があり、書かないと免税になりません(法務局 相続登記の免税措置)。このサービスは条件に合う土地にこの文言を自動で入れます。固定資産課税台帳に価格がない土地は、登記官が認定する価額を法務局に問い合わせてから入力してください。売買の場合に免税はなく、計算した税額が1,000円未満でも1,000円かかります。
法務局で申請書の書き方を教えてもらえますか
各法務局の「登記手続案内」(予約制)で、申請書の書き方や必要な書類について一般的な案内を受けられます。ご自身が申請人になる場合が対象で、1回20分以内などの決まりがあります。申請書の作成や、作った書類の審査(形式的なものも含む)、ご自身で判断すべき法律上の問題の相談は対象外です(那覇地方法務局「登記手続案内」)。予約の方法は法務局ごとに違うので、土地を管轄する法務局のページで確かめてください。個別の判断が必要なことは司法書士に相談してください。
郵送で申請できますか
できます。申請書を入れた封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で、土地を管轄する法務局に送ります。戸籍などの原本の返却や登記完了証を郵送で受け取りたいときは、宛名を書いた返信用封筒と、書留郵便の分の切手を同封します。登記識別情報通知を郵送で受け取るときは本人限定受取郵便などになるので、「基本料金+書留料金+本人限定受取郵便の加算料金」の切手が必要です(法務局 不動産登記の申請書様式について)。
オンラインで申請できますか
法務省の「申請用総合ソフト」を使えば、申請書を作ってインターネットで管轄の法務局に送れます(登記・供託オンライン申請システム)。このサービスは、紙に印刷して窓口に持参または郵送する「書面申請」用の書類を作ります。
申請してから登記が終わるまで、どれくらいかかりますか
法務局や時期によって違います。各法務局がウェブサイトで登記の「完了予定日」を公表しているので、申請前に確かめてください(例:東京法務局 登記完了予定日)。不備があると法務局から連絡があり、補正(訂正)が必要になります。
入力した内容はどこに保存されますか
ログインしていなければ、お使いのブラウザの中だけです。運営者のサーバーには送りません。ログインすると、入力内容をマイページ(運営者のサーバー)に暗号化して保存し、別の端末でも続きができます。マイページの案件はログインしたご本人だけが開けます。運営者は、法令に基づく場合を除き中身を見ず、書き換えることもしません。AIで読み取った証明書のPDF・画像そのものは保存しません。AIの読み取り・説明を使ったときは、その書類や質問が外部のAI事業者に送られます。詳しくは利用規約と個人情報の取扱いをご覧ください。
ログインにパスワードは要りますか
要りません。メールアドレスを入れると、ログイン用のリンクが届きます。リンクは15分間、1回だけ使えます。ログインしなくても書類は作れます。
相続した山林・原野を手放したい
相続土地国庫帰属制度(法務局)のほか、沢や川に接する土地なら沢バンクに無料で掲載できます。沢バンクは不動産会社ではなく、お取引は掲載元の会社様が行います。
このサービスの根拠にしている資料
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」(令和8年10月5日以降の様式・記載例)
- 法務局「登録免許税の計算」(令和8年7月27日更新)
- 法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新)
- 法務省民事局長通達(令和8年9月4日・国籍等の申出)
- 法務局「不動産登記申請書のチェックリスト」
- 不動産登記令(第4条:1通の申請書にまとめられる場合)
- 林野庁「森林の土地の所有者届出制度」
最終確認:2026年10月30日。法令・様式の改正に気づいた場合は、下のお問い合わせからお知らせください。
お問い合わせ
使い方、不具合、法令・様式の改正のお知らせ、取材・提携のご連絡はこちらから。返信は info@sawabank.jp から差し上げます。
ご自身の事案についてのご相談にはお答えできません。相続人は誰か、この書き方で合っているか、登記が受理されるか、といったご相談です(運営者は司法書士ではないため)。個別の判断が必要なご相談は司法書士へお願いします。申請書の書き方や必要書類の一般的な案内は、法務局の登記手続案内(予約制)で受けられます(書類の作成・審査や法律相談は対象外)。
